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訪問看護の実績表の配布について

 訪問看護ステーションが利用者さんに訪問看護を行うためには、医師の指示が必要なのはあたりまえですが、介護保険で訪問看護が入る場合はケアマネージャーさんが計画に組み込んでくれなければ関わることができません。と、いうことは、ケアマネさんが事業所を選んでくれないと介護保険の訪問はゼロということになりますね。

 介護保険の訪問については、ケアマネさんが毎月作成するサービスの計画の中で動くことが必須となります。
「お宅の訪問看護ステーションは、◯さん(利用者)については週に◯回、◯曜日の◯時に訪問予定です。◯月に訪問看護さんが請求できる合計単位(金額)は◯単位(または円)です。」というような計画が提示されます。この通りに訪問するのが基本となります。

 しかし、訪問看護の対象は人なので、30分の訪問予定が60分になってしまったり、双方の都合で訪問がお休みになってしまったり、緊急事態があって訪問回数が増えてしまったり、いろんなことが起こります。なので、月の初めに「先月の訪問看護の実績はこうでした」という実績表をケアマネさんに提出します。

 なぜ、そんなことをしないといけないのか…。それは、「介護保険の請求が適切に行われるためです。」
 介護保険制度では、利用者の介護度に合わせて、一月に利用できるサービスの上限(利用できる単位数)が決まっています。「この枠の中なら、介護サービスを1〜3割(収入などによって違う)で受けることができますよ」という感じ。ケアマネさんは、その利用できる枠の中でサービスを組んでいます。
 もしも、訪問看護が、不正に(不正じゃなかったとしても)計画にない訪問を繰り返し行なったとします(訪問回数が増えれば、回数に応じた利用料を請求することになるので)。そうすると、ケアマネさんの計画を超えた請求を行うことになるため、もしかしたら利用できる枠の上限を超えてしまうかもしれません。上限を超えたら何が起こるかというと、超えた部分は利用者さんが10割(全額自費)負担することになります。

 そんなことができないように、ケアマネさんの計画も、訪問看護事業所の実績も、国保連合会という同じ場所に請求を行って審査してもらいます。ここで「訪問看護はケアマネの計画通りに動いて(請求して)いるかな」というふうに審査が行われて、問題なければ保険者に対して請求が行われるという仕組みです。

 先ほどお話しした通り、ケアマネさんの計画の通りにいかないことは多くあります。なので、ケアマネさんの事業所に訪問看護の実績を提出して、ケアマネさんの計画表の修正をお願いすることになります(しないと、国保連合会の審査を通らない=収益が得られない)。計画に対して、正当な理由の変更であれば、ケアマネさんは私たちの実績に合わせて計画表(サービス提供表)を作り直してくれます。そして、請求が完結するということで、月初めはお互いに結構大変なわけです。だから、ケアマネさんとの良好な関係構築ってとても大切なことなんです。

 と、この記事を書きはじめた理由は、今月も実績を提出するためにケアマネさんの事業所(居宅会議支援事業所)を回って、ケアマネさん達と直接交流できる時間をもったり、萩、長門の自然を満喫しながらのドライブもできて気分転換ができたというのを書きたかったからでした。ついつい、要らぬ説明を…。明日からもがんばろう…。

介護保険事業所は同じ請求先に

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